阻止のため、至急拡散してください!
以下、水間氏のブログから転載
緊急「女性差別撤廃条約」が危険 New!
4月21日午前8時、自民党本部701で、政調、外交等合同部会で「女性差別撤廃条約議定書批准審議」が行われます。
そこで反対発言が複数なければ、国籍法の二の舞になってしまいます。
選挙モードになっているので、 国会議員の殆どは、日本解体に直結する重要法案の審議をすることを知りません。
また、当日同時開催される「臓器移植」関係部会は、国会対策委員長から出席指令が出てますので、1回2回当選組は出欠が採られることで、皆「臓器移植」関係部会に行く流れになっているようです。
この日本解体法の支援団体は、 VAWW-NETジャパン、 部落解放同盟、 新日本婦人の会( 共産党)、 朝鮮総連女性局など、名うての 左翼団体です。このような団体が支援している法案を自民党が通すことが、皆さん信じられないでしょう。
知り合いの民主党議員秘書は、資料をお見せしたところ「自民党は狂ったのかね……」と、一目みての発言です。
皆様、国籍法で動いて頂けた国会議員にFAXでお願いしてください。
時間は、20日(月曜日)までしかありません。
以下は、ジャーナリスト・ 岡本明子さんが「女性差別撤廃条約」の危険性を纏めてくれました。
《女子差別撤廃条約議定書の批准問題について》
1.女子差別撤廃条約選択議定書とは?
個人や団体が国連女子差別撤廃委員会に訴えることのできる個人通報制度である。但し国内での救済を経てからではないと通報できない。
2.議定書を批准すれば確実に起こってくる問題
①非嫡出子の相続、夫婦別姓制度が差別であると、国が、国連女子差別撤廃委員会に訴えられる
②独立した人権擁護委員会設立が必要であると、国が委員会に訴えられる
③その他の人権条約、例えば、児童の権利条約等の議定書を批准する障害がなくなり、全ての人権条約の議定書が批准されてしまう
3.上記の問題の国内への影響
①非嫡出子、夫婦別姓の民法改正問題が再び起こり、わが国家族制度に大きな弊害をもたらす事態になる
②監視社会となるとして国民の中でも反対の多い人権擁護法案が再び浮上する
③その他の人権条約の議定書が批准されれば、例えば現在論議になっている不法滞在親子の問題は、「父母と共に生活する権利侵害」として国連に通報される。不法滞在者に在留特別許可を与えるか否かという国家の主権行使の問題が、児童の権利の問題にすり替えられてしまい、国家主権が侵害される。
④最高裁で敗訴しても、国連にその事柄について訴えることが可能となるため、わが国の司法制度は軽んじられ、司法権の独立を侵すこととなる。又、わが国の法律や制度を訴える訴訟が次々に起こされることが予想される。
(2009-04-18)
緊急「日本人でいれる幸せ」を護る New!
国会のあまりの情けなさ、怒りで胃がキリキリして眠れません。FAXを出し終えて、さすがに今回は堪えます。皆さんのコメントに、励まされています。
今回もギリギリですが、ここで気を緩めたら日本は終わってしまいます。
「女性」と付いている法案は、男性議員が口出ししずらいことも確かです。しかし、この「女性差別撤廃条約議定書」に潜む危険は、国籍法と同じく、国家主権に直結していることなのです。
国連に、日本の「司法権」を委譲することになります。具体的に説明すると、現在、日本の司法制度は、三審制度を採用しています。ところが、この議定書を批准することにより、最終審の最高裁で敗訴した「事件」でも、個人及び団体が国連に訴える権利を認めることになります。要するに、現在の「三審制」を「四審制」に変えることになるのです。
これは、日本解体を望んでいるものに取って、「喉から手が出る」くらい欲していた法権力だったのです。
「女性」と付く法案は、女性議員が先頭に立って、動いてくれないと、男性議員は動きずらいこともあるでしょうが、ことは国家主権の問題で、女性も男性も関係ないのです。
皆さんは、がっかりするかも知れませんが、この議定書批准阻止で動いてくれている女性国会議員は、 西川京子衆院議員だけなのです。
普段、オピニオン誌等で、立派なご意見を披瀝している女性国会議員は、この議定書問題を知っていても無関心のようです。
我々日本人は、春になると桜を待ち焦がれ、これから、 ツツジ・ 牡丹・ 紫陽花・ 山梔子と花列島の日本をこよなく愛しています。
皆様のお力添えがあれば、日本を護れますので、ご助力を切に願ってます。
緊急拡散してください。
(2009-04-19)
緊急拡散してください。
ネットだけ転載フリー
http://www.freejapan.info/?_FaxSaikyou
国籍法で動いて頂けた国会議員 http://www.freejapan.info/?FAX
以上、転載
動画
http://www.nicovideo.jp/watch/nm6783825
追記
新・へっぽこ時事放談さんから
http://hepoko.blog23.fc2.com/blog-entry-487.html
※この他にも、以下の団体が支援しているそうです。
日本女性差別撤廃条約NGOネットワーク
代表世話人:山下泰子(国際女性の地位協会)
福島瑞穂事務所
反差別国際運動日本委員会(解放同盟)
北京JAC
「婚外子」差別に謝罪と賠償を求める裁判を支援する会
mネット・民法改正情報ネットワーク
均等待遇アクション21
国際女性の地位協会
日本婦人団体連合会
男女平等をすすめる教育全国ネットワーク
ワーキング・ウィメンズ・ネットワーク
大谷美紀子(弁護士で創価学会)
日本共産党女性委員会
アジア女性資料センター
女性の家HELP
自由人権協会:上野さとし、宋恵淑、女性同盟:趙英淑、
ジャーナリスト・岡本明子氏による、女子差別撤廃条約議定書の批准問題についてのさらに詳しい説明です。
最近、自民党の「女性に関する特別委員会」で、女子差別撤廃条約議定書を批准するために、関係団体等からのヒアリングなどが行なわれています。
●女子差別撤廃条約の議定書というのは、国連に個人が国を訴えることのできる、個人通報制度です。
●女子差別撤廃委員会からは、日本政府に対して再三、議定書を批准するような 勧告が出されていますが(議定書は他の人権条約にも設けられており、批准するように勧告されている)、日本政府は人権条約に関するどの議定書も、「司法権 の独立を侵すおそれあり」として、批准していません。
●批准してしまえば、国が訴えられるわけですから、日本を貶めようとする勢力にとっては、また一つ大きな武器を入手することになり、とんでもない厄介な事態になってしまいます。
●自民党「女性に関する特別委員会」は、この条約に一番影響力を持ち、国連の会議にも出席して、議定書の批准を進めている「日本女性差別撤廃条約NGOネットワーク(JNNC)」からのヒアリングを、2月27日に済ませました。
● JNNCの説明内容としては、以下のとおり。
選択議定書を批准するためには、国会の承認があればよい。
個人通報制度とは、人権を侵害された個人が国連の「女性差別撤廃委員会」に申立(通報)を行なえる制度。委員会は23人の個人専門家から構成されている。日本からは現在、林陽子弁護士が就任。
通報できる要件として、国内救済手続きを尽くした後でなければ通報できない(日本では最高裁判決確定後)。議定書批准以前に発生したものについての通報は受理されない(但しその事実が議定書批准後も継続されている場合は受理可能)
●日本政府は、「司法権の独立を侵すおそれあり」として、議定書を批准しないとしてきていますが、その政府の懸念に対して、JNNCは上記のように、国内での救済手続きを尽くした後でなければ通報できないと、批准しない理由の根拠を覆そうとしているわけです。
同様の主張と議定書批准を求める記事が、昨年今年、赤旗に掲載されています。
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik07/2008-08-18/2008081808_01_0.html
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik07/2009-01-13/2009011305_01_0.html
●1998年から常設された「欧州人権裁判所」でも個人通報制度が設けられていますが、ここでも国連の人権条約議定書と同様、「個人やNPOが加盟国の人権侵害を訴えることができるが、当該国ですべての法的手段を尽くしていることが求められる。当該国の最終審でも救済されなかった事件のみを扱う。」となっています。
しかし、欧州人権裁判所の判決は、「欧州人権裁判所」で検索して頂ければ、幾らでも訴えの内容や判決などが出てくると思うのですが(同性どうしの結婚の申立等もあり)、各国の法律をも変更させている実績を持っています。
●欧州人権裁判所の個人通報制度を見れば明らかなように、女子差別撤廃条約の議定書を批准するのは、非常に危険です。
自民党の女性に関する特別委員会については、しばらく経過を見ておりましたが、南野知恵子委員長は、議定書批准を本気で目指しているようです。
【終】
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南野知恵子氏の無知さにはあきれるばかりです。
さらに、岡本氏の情報では、朝日新聞もこれに連携してキャンペーンを行っているそうです
以上、転載
アサヒル社説も載せておられますのでご覧ください。
http://hepoko.blog23.fc2.com/blog-entry-487.html